みなさん、こんにちは。宍戸です。

 


今日は、会社法の機関設計の最後の回、会計監査人(
auditor)についてです。

 



日本の会計監査人は、会社法
396条以下、およびその資格要件については会社法337条に規定がありますが、日本の会社法の会計監査人とは異なりますので注意です。

 


ミャンマーの会計監査人(
auditor)は、ミャンマー会社法144条以下に規定があります。

 


同条
1項は、「No person shall be appointed or act as an auditor of any company, other than a private company not being the subsidiary company of a public company, unless he holds a certificate from the President of the Union entitling him to act as an auditor of companies」と規定しており、非公開会社以外は、会計監査人は大統領の認証を受けなければ会計監査人としての活動が認められない。資格要件としては、公認会計士だけが会計監査人になることができます。

 


そして会計監査人は、「
Every company shall at each annual general meeting appoint an auditor or auditors to hold office until the next annual general meeting」とミャンマー会社法1443項が規定する通り、定時株主総会において1名以上の会計監査人を選任しなければならず、任期は次の定時株主総会までとなる。

 


会計監査人の権限と責任については、ミャンマー会社法
145条に規定がありますが、監査対象は、会計監査のみが対象になります(いわゆる業務監査は対象外です)。

 

 


以上が、簡単ではありますが、ミャンマー会社法上の会計監査人の概要ですが、いずれにしても、現地において、公認会計士資格を有する会計監査人を一人確保する必要が、会社設立形態によって進出する場合は、必要となることを留意しなければなりません。

 


弊社および、アジア総合法律事務所は、現地での会計監査人の紹介サービスも行っています。進出相談の中で、個別にご依頼下さい。

 

 写真は、リトルヤンゴン(東京)で撮ったミャンマービールの写真。




では。


宍戸徳雄


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