すっかりご無沙汰してしまいました。
本年も宜しくお願いします。
昨年はミャンマーへの進出実務に関する情報を中心にブログを書いてきました。
このブログがもとになり、今月プレジデント社から「ミャンマー進出ガイドブック」が発売されることになりました。
本年は、茲許、進出熱が過熱している台湾への進出ガイドブックを出版するべく、本ブログでも、少しずつ書き進めて行こうと思っています。
まず、台湾に進出する場合の会社の形態としは、株式会社(台湾会社法2条)、合同会社(同2条)、支店(同371条)、駐在員事務所という4つがメインです。
以下では、外国企業が出資する形で台湾に現地法人を設立する場合における株式会社形態の手続きについて概説します。
まず、台湾における外資規制は、外国人投資条例により規制されています。
中国企業および外国企業の投資活動において、いくつかの規制業種が定められています。
このような業種規制の他には、出資規制などの規制はなく(一部メディアへの出資規制のみ存在)、100%外資での進出が可能です。
また、台湾には現状、最低資本金制度は存在しませんが、台湾においてもやはり資本金は企業の信用力指標の一つとなるため、相応の資本金額を確保することが望ましいです。なお、手続きに関わる費用も、資本金額に応じて定められています。
外国人による投資については、外国人投資申請許可を受けて法人登記を行います。
外国人投資申請(foreign Investment Permission)は、経済部投資審議委員会に行います。
許可後、資本金を開設済の銀行口座に送金します。この場合の送金額は、申請時の金額と同額でなければならずその額を超過することはできません(送金後、政府が送金された資本金額の確認を行います)。銀行口座の開設手続きは法人登記に先行します(日本と逆)。
なお、認証手続きは日本にある台北駐日代表事務所ですることが可能です。
*手続きについての必要書類等については、別の回で解説致します。
手続きには、およそ1か月程度はかかります。
設立費用としては、資本金500万元以下で、およそ4万円~4万5千円程度です。
ついでですが、台湾における法人税制について、簡単に述べておくと、
まず、売上に対する営業税として5%かかります。
また法人所得税として17%、税引後利益に対して法定公積10%を控除後の金額が配当可能利益となります。配当課税として分配金に対して20%、不分配留保金に対して10%かかります。支店の場合は、営業税5%と、法人所得税17%がかかるのみで、配当課税は関係ありません。
宍戸