宍戸です。
前回のブログの内容について、いくつか質問がきました。 その中に、台湾での法人設立手続きに、おおよそどの位の日数を要するのかについての質問がありました。 1、外国人投資許可申請(5日~7日) 2、申請許可後、資本金送金 →資本金査定 →査定OK(3日~5日) 3、登記申請(7日~14日) 4、国税局への法人登録 →統一発票の購入可(7日~14日) という流れでおおよそ1か月~1か月半くらいは時間がかかるものと考えておいたほうがよいです。 さて、今日は、台湾会社法における機関設計について、本当に最小限の基本的なところだけを概説します。 2、 Co., Ltd 3、 Branch of Foreign Company そして取締役については、会社の代表者として、少なくとも1人の設置義務(要件)があります。その場合の取締役は、株主総会で選出された者でなければなりません。 なお、取締役、株主ともに、外国人であっても問題はなく、内国人である必要はありません。 そして取締役については、3名以上の設置義務があり、その内の1人は会社の代表者として取締役会の議長に選任される必要があります。なお、取締役は、株主の資格を有する必要はありません(この点は日本の会社法と同じですね)。 取締役、株主が、内国人である必要がないことは、「Ltd.」と同様です。 「branch」についても当然登記が必要で、法人格があると見做されます。 また「Ltd.」「Co., Ltd」同様に、統一発票(領収書)を発行することが可能です。 弊社ならびにアジア総合法律事務所において、海外会社の機関設計についてアドバイスを行うサービスを行っています。 では。 宍戸
これについて、簡単にお答えすると、
まず、機関設計上問題となる台湾における会社の種類は、3つあります。
英語表記すれば、
1、 Ltd.
の3つです。
●「Ltd.」では、少なくとも、1人の株主が必要となります。
●「Co., Ltd」では、少なくとも、2人以上の株主が必要となります。
●「 Branch of Foreign Company」は、いわゆる外国会社の支店です。同支店は、当然ながら中華民国の法律に基づき活動を行わなければなりません。支店のマネージャーたる者が、支店の代表者となります。
なお、会社において、監査役の設置は、会社において必要的要件です。
具体的な会社の機関設計については、会社の事情に合わせてオーダーメードで設計する必要がありますから、個別にご相談ください。